大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和55(あ)867 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、記録を調べても、原

判決が被告人に対し韓国籍を有する外国人であるために差別的取扱をしたと認めら

れる資料はないから、その前提を欠き、憲法三七条違反をいう点の実質は、単なる

法令違反の主張であり、憲法三八条違反をいう点は、記録を調べても、被告人の自

白調書の任意性を疑わせるべき証跡はみあたらないから、その前提を欠き、その余

は事実誤認の主張であり、弁護人清水正明の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違

反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五五年九月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 寺 田 治 郎

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

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